東大阪市の不動産なら三協ハウス株式会社

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二項道路とは?

Answer

建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で定められていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。二項道路に接している敷地に建築する場合は、反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。