東大阪市の不動産なら三協ハウス株式会社

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買い換え特約とは?

Answer

買い換えで先に購入物件を決めた場合、残金決済までに自宅が売れなければ代金の支払いができない。そんなケースの場合、購入物件の売買契約書に「予定期日までに自宅が○○万円以上で売れない場合は、契約を白紙撤回する」旨の特約条項を入れること。予定期日と金額を必ず明記しておくこと。